YOMIURI ONLINEより転載
2006年12月に成立した改正貸金業法が、この6月18日から完全施行されることになった。だが、懸念はある。
日本貸金業協会の調査では、消費者金融の利用者が改正法を知っている割合は49%にとどまる。自治体や弁護士による多重債務者向けの相談窓口や、セーフティーネット貸し付けを知っている人は、わずか14・7%にすぎない。
これまでの政府の対策は不十分だ。このままでは、総量規制で借金ができなくなった人が救済の手だてを知らないまま困窮したり、違法なヤミ金に流れたりする恐れがある。
早急に改正法を周知し、借りられなくなる人への生活支援策の充実を図る必要がある。
岩手県消費者信用生活協同組合の試みは参考になる。同生協は1989年から全国に先駆けて、債務者が消費者金融などからの借金を返済するための資金を貸し出してきた。
今月からは、同県内の全市町村から金銭預託を受けて、新たな事業を始めた。総量規制で借りられなくなる人や債務整理後に生活資金が必要となった人などへ、最高100万円を貸す。家計状況に応じて、継続的なカウンセリングも行う。「貸してくれるところはヤミ金だけだったという状況は防ぐ必要がある」と説明する。
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